背景
やりたいこと
現在、1262ETHを保有しており、これを運用することで利回りを得ていこうかと考えております。
運用方法としては、ステーキングを選択しようと考えております。
(ステーキングとは、マイニングのようなものです。マイニングは電気代を対価として仮想通貨を得ますが、ステーキングは保有している仮想通貨をネットワークにロックすることを対価として仮想通貨を得ます。なので経済的には変動金利貸付のようなものだとおもいます。)
課題
ステーキングでは5~10%程度のETHが報酬としてもらえます。
ですので、5%としても、1262ETH×5%=63ETHが年間にもらえることになります。
この63ETHは取得した時点の価格(仮に現在時価17万円)でまず雑所得になります。
63ETH×17万円=1071万円
これにかかる所得税は全然良いのですが、問題はこの後です。
この63ETHを売却して円転しようとすると、その63ETHは新たに得た63ETHなのか、もともと持っていた1262ETHのうちの63ETHなのかは判別できません。
もともと持っていた1262ETHの取得単価は1.3万円(2018年の最後のトレードによって更新されています)であり、現在時価よりもはるかに低いため、売却すると売却益が発生してしまいます。
そして、国税のガイドラインによると、同一通貨については取得価格は平均するようにとのことです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
(10 暗号資産の譲渡原価 P.14 によると移動平均または総平均)
すると私の場合、平均取得価格は(1262×1.3 + 63×17)/(1262 + 63) = 2.0万円
となり、ほとんど元々の1262から売ったことになってしまいます。
つまり、売却益63 ×(17-2.0)= 945万円
が追加で雑所得計上されます。
雑所得はほぼ倍になるため、かりに所得税40%で計算すると、
(1071+945)× 0.4 = 806万円となり、
1071万円の大半を税金でもっていかれることになります。
なんとかして、1262ETHの含み益を保存したまま、ステーキング収益63ETHのみを円転して使い続けたいです。
節税アイデア
① 自分で法人をつくり、そこに1262ETHを貸し出す。
② 法人でステーキングをして63ETHを入手する。
③ 法人で63ETHを円転する。
④ 円転した1071万円を自分に貸借料としてもどす。
こうすることで自分個人にとっては貸借料1071万円が円で手に入るので取得価格を平均する必要はなくなると思います。
質問と税理士回答
1. そもそもこのスキームは可能でしょうか? 法人の場合、仮想通貨のレンディング事業ということで免許など必要になるのでしょうか?
A. 可能。特段、許認可等は必要ない。
2. 個人間であればどうでしょうか? 家族間の貸借であれば利息は贈与税扱いとなるため、ある程度の金額まではこちらのほうが税は安くなると思いますが、どうでしょうか?
A. ちゃんとした理由があって、実際にその家族がステーキングを運用しているならば可能。
例えば、「実家の方が安定的に24時間PCを稼働できるので、実家の父親に運用を委託している」と言った場合。
税務調査で踏み込まれるリスクもあるので、家族の名義のみを使用しているようなケースだと、ペナルティを科される可能性もある。
3. 法人の仮想通貨は時価評価するとのことですが、資産負債両方時価評価で評価損益はネット0ということで間違いないでしょうか? そうであれば、1262ETHにかかる評価損益は常に0なので新規の63ETHにかかる損益のみが法人の収入となると思います。
A. その通り。
4. ④の法人の収入1071万円をすべて個人に貸借料として払い出すことは可能でしょうか?
というのも、ステーキングの利回りも売却単価も変動するので、これによって法人が得た収入をそのまま全て貸借料にするのは(変動金利だとしても)ハードルが高い気がしています。
貸借料をどれほど柔軟に設定できるか、という問題ですね。
⑴ステーキングで得た収入全てを貸借料とする。
⑵63ETHの期末時点における時価評価額の円を貸借料とする。
⑶円で固定する。
の3パターンが考えられます。
⑵⑶は1071万円との差額は法人資本となり、配当などで個人口座に戻すことになると思います。
⑴は可能でしょうか?
A. 法人は事業で収益をあげることが目的なので、収益の全てを貸借料にすることはできない。なので⑴は不可。
⑵⑶は問題ない。
法人の利益となった部分は法人税を払った上で、配当として自分に戻すことになる。
5. イーサリアムのステーキングは、1−2年の間はロックされたままになり、元本もステーキング収益分も引き出すことはできない。
この場合、ステーキング収益の発生はロック解除時点として、その時にまとめて納税するということで良いでしょうか?
個人的には、アップデートが順調に進むかどうかなどの不確実性があるため、ロック解除されるまでは自分の収益にはなっているとは言えず、債権の経過利子のように扱い、ロック解除までは非課税で良いのかと考えています。
A. 明文化されたルールは今はないため、断言はできないが、今の風潮としては収益が計上する度に課税される気はしている。
国税がまた後から解釈を出してくるかもしれないので、後から払わなくてはならなくなるリスクはあると思う。
以上です。
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